第1条 適用範囲
- cafe&stay notA(以降「当施設」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所、年齢、性別、国籍及び職業
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) 18歳未満の方のみで宿泊の場合は親権者様署名の同意書の提出が必要です。
(5) 15歳未満の方がご宿泊いただく場合は保護者の同行が必要です。
(6) その他当施設が必要と認める事項 - 宿泊の申し込みをした者は、当施設が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
- 当施設は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認のお電話を差し上げることがあります。
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、申込者において施設側が承諾したことを証明できなかった場合、もしくは当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 当施設が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当施設が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
- 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第3項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第3項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第3項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、当施設内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当施設内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、次のイからニに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日に施行)に規定する指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)。またはその関係者、暴力団準構成員その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
ニ 反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者。
(6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が、宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊しようとする者が、明らかに支払能力がないと認められるとき。
(10) 宿泊しようとする者が、挙動不審と認められるとき。
(11) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(12) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(13) 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(14) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第3項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24:00になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当施設の契約解除権
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、当施設内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当施設内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(3) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 決められた場所以外での喫煙、消防設備等に対するいたずら、その他この約款が定める「ご利用規則」の禁止事項に従わないとき。
(10) 宿泊契約成立後に第5条第11号に定めることが判明したとき。
(11) 宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当施設の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。 - 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項第7号によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は返金します。
その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料として申し受け返金しません。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) パスポートの確認とコピーを取ること
(4) 出発日及び出発予定時刻
(5) その他当施設が必要と認める事項 - 宿泊客が第11条の料金の支払いを、当施設が認めたクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) チェックアウト時刻より午後1時迄1時間毎1,500円(税込)
(2) 午後1時以降は、前号の追加料金に加えてチェックアウト日の1室1泊分宿泊料金
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当施設内においては、この約款に定める「ご利用規則」に従っていただきます。
第11条 営業時間
1.当施設内の各施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当施設の責任
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。 - 当施設の宿泊に関する責任は宿泊者が当施設のフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室を開けた時に終わります。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 現金、貴重品、美術品、骨董品、壊れ物、液体物、生ものなどの物品はお預かりいたしません。
- 当施設は宿泊客が施設内にお持ち込みになった物品については、一切その損害を賠償しない。但し、当施設が、宿泊客の手荷物を保管することを、
事前に了解したにも関わらず、宿泊客の手荷物を当施設の過失によって、紛失・破損した場合に限って、当施設は3万円(税込)を限度としてその損害を賠償します。 - 宿泊客がフロントにお預けになったお荷物の傷、凹みは保証の対象外となります。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、
当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、法令において認められる範囲において、次のとおり扱うものとします。
(1) 現金並びに貴重品:発見日を含め7日間当施設で保管後、最寄りの警察署に届けます。
(2) 生鮮食料品類:価格や消費期限等にかかわらず、発見日に即日処分します。
(3) その他の物件:発見日を含め14日間当施設で保管後、処分します。 - 当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
- 第1項および第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、
当施設において速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。 - 当施設施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの
損害賠償を別表第3に掲げるところによります。
第19条 免責事項
当施設内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第20条 利用継続の拒否
当施設は次の場合、利用の継続をお断りすることがあります。
(1) 当施設に対して好ましくない行為があったとき、または行為を行おうとおそれがあると認められるとき。
(2) この約款に違背したとき(違背する恐れがあると、当施設が判断した場合を含む)。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、 第3条第2項及び第11条第1項関係)
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとする。
宿泊客が支払うべき総額
(内訳)
宿泊料金:基本宿泊料 / 室料 (サービス料込)
追加料金:飲食料及びその他の利用料金
税金:消費税
税金:宿泊税
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
宿泊のキャンセル費用は以下の通りとする。
不泊:宿泊料金の100%
4日前以後のキャンセル:宿泊料金の100%
5日前以前のキャンセル:なし